マンション管理の為に、区分所有者は全員で管理組合を結成することになっています。
そのためマンションを購入すると、自動的に管理組合の一員となり、建物管理を行う義務を負います。
ただし実際の運営は、総会で選ばれた管理者が当たります。
そして管理者は、最低年1回、区分所有者を集めて総会を開催し、管理組合の予算や決算、メンテナンスの方向性などを多数決で決めます。
なお議決権の計算方法は、管理規約で特に定めがなければ、専有部分の持ち分割合で決定されます。
そして、共用部分の変更には所有者及び議決権の2分の1以上、管理規約の変更には4分の3以上、建替えには5分の4以上の賛成が必要となります。
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